目次・巻号
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↓ 家庭教師としての母 [193] -
・ 標題紙 -
・ 目次 -
・ 第一章 婦人の本分は那辺に存する乎/1 -
・ 第一節 婦人の本分は良妻賢母たるにあり/1 -
・ 第二節 如何にして賢母たらんか/4 -
・ 第三節 其の本分を忘るること勿れ/8 -
・ 第四節 俗論に惑はさるること勿れ/12 -
・ 第二章 母は如何にして其の天職を尽すべき乎/17 -
・ 第一節 子供の教育は母親の教育の程度に比例す/17 -
・ 第二節 子供の教育に対する母親と父親との関係/22 -
・ 第三節 母親と父親との意見は一致せざるべからず/27 -
・ 第四節 子供の教育は父母の膝下に於てすべし/31 -
・ 第五節 子供の教育に対する母の誤解/35 -
・ 第三章 母は如何にして従順の美徳を養成すべき乎/40 -
・ 第一節 従順は諸ろの美徳の基礎を為すものなり/40 -
・ 第二節 子供の叫喚に対しては如何なる処置を取るべきか/42 -
・ 第三節 小言や命令は手短なるを尊ぶ/47 -
・ 第四節 子供の悪戯は如何にして矯正すべきか/50 -
・ 第五節 約束を提出して従順を強ふるは不可なり/55 -
・ 第六節 歎願は強請の変体なることあり/58 -
・ 第七節 目的善ならば子供をして自由の行動を取らしむべし/61 -
・ 第四章 母は如何にして誠実の美徳を養成すべき乎/63 -
・ 第一節 母は公明正大なるを要す/63 -
・ 第二節 子供をして事物を有の儘に語らしむべし/68 -
・ 第三節 子供の虚偽に対しては如何なる取扱を為すべきか/71 -
・ 第四節 荒唐無稽なるお伽噺類を物語るべからず/77 -
・ 第五章 母は如何にして廉直の美徳を養成すべき乎/83 -
・ 第一節 他人の所有物若くは公共物件を尊重せしむべし/83 -
・ 第二節 廉直の観念を養はんには教育の厳に過ぐるをも厭はず/86 -
・ 第三節 精神的財産に対する注意を怠るべらず/92 -
・ 第六章 母は如何にして自信力と自覚心とを養成すべき乎/96 -
・ 第一節 自信力なければ社会に立ち難し/96 -
・ 第二節 自覚心なきものは決断力に乏し/99 -
・ 第三節 子供の意志は飽くまでも錬磨すべし/101 -
・ 第四節 善は善なる故に為すなり義務は義務なる故に果すなり/105 -
・ 第五節 子供をして自己の価値を知らしむべし/108 -
・ 第六節 好摸範は最良の教師たることを忘るべからず/112 -
・ 第七章 母は如何にして勉励と秩序の精神を養成すべき乎/115 -
・ 第一節 子供をして其の好む仕事を規則正しく為さしむべし/115 -
・ 第二節 仕事は必ず完成を期すべし/118 -
・ 第三節 家庭に於て仕事課するは女子に於て殊に其の必要を見る/121 -
・ 第四節 軽卒と不規則とは決して看過すべからず/125 -
・ 第五節 秩序の養成に関する要項/130 -
・ 第八章 母は如何にして勤倹の精神を養成すべき乎/135 -
・ 第一節 子供の破壊性とは何ぞや/135 -
・ 第二節 子供の鄙吝性と浪費性、其の矯正法/138 -
・ 第三節 子供をして金銭の価値と其の使用法とを知らしむべし/143 -
・ 第九章 母は如何にして礼譲の観念を養成すべき乎/148 -
・ 第一節 形式に流れしむること勿れ/148 -
・ 第二節 無作法なる言動を慎ましむべし/151 -
・ 第三節 子供の眼には大人の礼儀作法が如何に映ずるや/154 -
・ 第四節 何人に対しても満幅の好意を表せしむべし/159 -
・ 第五節 謙譲抑損は礼節の要素なり/161 -
・ 第六節 謙譲に関する諸ろの注意/164 -
・ 第十章 母は如何にして愛と同情の観念を養成すべき乎/168 -
・ 第一節 子供に愛情を喚起せんには母先づ愛の人たらざるべからず/168 -
・ 第二節 兄弟姉妹を親密ならしむべし/173 -
・ 第三節 子供の激烈なる性情を矯正すべし/178 -
・ 第四節 同情は人間の天性なれども修練を経ざれば同情却つて無情となる/183 -
・ 第五節 同情の真趣/187 -
・ 第六節 多情多感は同情と異なり/191 -
・ 第十一章 母は如何にして美と清潔の観念を養成すべき乎/200 -
・ 第一節 清潔なる精神は清潔なる身体に宿る/200 -
・ 第二節 清潔養成に関する諸ろの注意/202 -
・ 第三節 美的観念は道徳上の一大勢力なり/206 -
・ 第十二章 母は子供の賞罰を如何にすべき乎/210 -
・ 第一節 体罰は教育上欠くべからさる一手段なり/210 -
・ 第二節 体罰は度数少くして苦痛の大なるを要す/214 -
・ 第三節 罪を判断するには結果によるべからず/220 -
・ 第四節 子供をして形式的謝罪をなさしむべからず/226 -
・ 第五節 一種の簡便なる懲罰法/230 -
・ 第六節 子供に賞を与ふるに就ての注意/233 -
・ 第十三章 母は子供の交遊に対して如何なる注意を要すべき乎/238 -
・ 第一節 子供同志の交遊を奨励すべし/238 -
・ 第二節 交友の選択は子供の判断に一任すべし/241 -
・ 第三節 事情の判明せざる家庭に子供を出入せしむべからず/248 -
・ 第十四章 母は子供の些末なる過失欠点を如何に措置すべき乎/257 -
・ 第一節 些末なる過失欠点は責め立てる必要なし/257 -
・ 第二節 子供の監督は厳密に過ぐべからず/264 -
・ 第十五章 母は生意気盛の子供を如何に取扱ふべき乎/267 -
・ 第一節 子供の生意気なるは其の独立的個性の発達による/267 -
・ 第二節 鋭気の勃発は青年男女にあつて止むを得ざる現象なり/271 -
・ 第三節 生意気盛の子供に対する最良なる教育手段/275
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書誌情報
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- タイトル
- 家庭教師としての母
- 著者
- 大村仁太郎 著
- 出版者
- 同文館
- 出版年月日
- 明38.12
- 公開範囲
-
インターネット公開(保護期間満了)
詳細表示
- 資料種別 (materialType)
-
Book
- タイトル (title)
-
家庭教師としての母
- タイトルよみ (titleTranscription)
-
カテイ キョウシ ト シテノ ハハ
- 著者 (creator)
-
大村仁太郎 著
- 出版地 (publicationPlace)
-
東京
- 出版者 (publisher)
-
同文館
- 出版者よみ (publisherTranscription)
-
ドウブンカン
- 出版年月日 (issued)
-
明38.12
- 出版年月日(W3CDTF形式) (issued:W3CDTF)
-
1905
- フォーマット(IMT形式) (format:IMT)
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image/jp2
- 容量・大きさ (extent)
-
340p ; 22cm
- 原資料(日本全国書誌番号) (source:JPNO)
-
40041070
- 永続的識別子 (identifier:NDLJP)
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info:ndljp/pid/812480
- URL (identifier:URI)
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http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/812480
- NDL請求記号 (source:callNumber)
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YDM48495
- 原資料のNDL書誌ID (source:NDLBibID)
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000000458511
- NDC (subject:NDC)
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379
- 言語(ISO639-2形式) (language:ISO639-2)
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jpn
- 利用対象者 (audience)
-
一般
- コレクション情報 (type:collection)
-
図書
- 利用可能日(W3CDTF形式) (available:W3CDTF)
-
2012-05-01
- 作成日(W3CDTF形式) (created:W3CDTF)
-
1992-09-18
- 更新日(W3CDTF形式) (modified:W3CDTF)
-
1992-09-18
- メタデータの状態 (recordStatus)
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U
- デジタル化出版者 (digitizedPublisher)
-
国立国会図書館
- 提供者 (provider)
-
近代デジタルライブラリー
- 提供制限 (accessRights)
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S01P99U99
S02P99U99
S03P99U99 - 公開範囲 (rightsHolder)
-
インターネット公開(保護期間満了)
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JP
- 目次 (tableOfContents)
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標題紙 / (0002.jp2)
目次 / (0007.jp2)
第一章 婦人の本分は那辺に存する乎 / 1 (0011.jp2)
第一節 婦人の本分は良妻賢母たるにあり / 1 (0011.jp2)
第二節 如何にして賢母たらんか / 4 (0013.jp2)
第三節 其の本分を忘るること勿れ / 8 (0015.jp2)
第四節 俗論に惑はさるること勿れ / 12 (0017.jp2)
第二章 母は如何にして其の天職を尽すべき乎 / 17 (0019.jp2)
第一節 子供の教育は母親の教育の程度に比例す / 17 (0019.jp2)
第二節 子供の教育に対する母親と父親との関係 / 22 (0022.jp2)
第三節 母親と父親との意見は一致せざるべからず / 27 (0024.jp2)
第四節 子供の教育は父母の膝下に於てすべし / 31 (0026.jp2)
第五節 子供の教育に対する母の誤解 / 35 (0028.jp2)
第三章 母は如何にして従順の美徳を養成すべき乎 / 40 (0031.jp2)
第一節 従順は諸ろの美徳の基礎を為すものなり / 40 (0031.jp2)
第二節 子供の叫喚に対しては如何なる処置を取るべきか / 42 (0032.jp2)
第三節 小言や命令は手短なるを尊ぶ / 47 (0034.jp2)
第四節 子供の悪戯は如何にして矯正すべきか / 50 (0036.jp2)
第五節 約束を提出して従順を強ふるは不可なり / 55 (0038.jp2)
第六節 歎願は強請の変体なることあり / 58 (0040.jp2)
第七節 目的善ならば子供をして自由の行動を取らしむべし / 61 (0041.jp2)
第四章 母は如何にして誠実の美徳を養成すべき乎 / 63 (0042.jp2)
第一節 母は公明正大なるを要す / 63 (0042.jp2)
第二節 子供をして事物を有の儘に語らしむべし / 68 (0045.jp2)
第三節 子供の虚偽に対しては如何なる取扱を為すべきか / 71 (0046.jp2)
第四節 荒唐無稽なるお伽噺類を物語るべからず / 77 (0049.jp2)
第五章 母は如何にして廉直の美徳を養成すべき乎 / 83 (0052.jp2)
第一節 他人の所有物若くは公共物件を尊重せしむべし / 83 (0052.jp2)
第二節 廉直の観念を養はんには教育の厳に過ぐるをも厭はず / 86 (0054.jp2)
第三節 精神的財産に対する注意を怠るべらず / 92 (0057.jp2)
第六章 母は如何にして自信力と自覚心とを養成すべき乎 / 96 (0059.jp2)
第一節 自信力なければ社会に立ち難し / 96 (0059.jp2)
第二節 自覚心なきものは決断力に乏し / 99 (0060.jp2)
第三節 子供の意志は飽くまでも錬磨すべし / 101 (0061.jp2)
第四節 善は善なる故に為すなり義務は義務なる故に果すなり / 105 (0063.jp2)
第五節 子供をして自己の価値を知らしむべし / 108 (0065.jp2)
第六節 好摸範は最良の教師たることを忘るべからず / 112 (0067.jp2)
第七章 母は如何にして勉励と秩序の精神を養成すべき乎 / 115 (0068.jp2)
第一節 子供をして其の好む仕事を規則正しく為さしむべし / 115 (0068.jp2)
第二節 仕事は必ず完成を期すべし / 118 (0070.jp2)
第三節 家庭に於て仕事課するは女子に於て殊に其の必要を見る / 121 (0071.jp2)
第四節 軽卒と不規則とは決して看過すべからず / 125 (0073.jp2)
第五節 秩序の養成に関する要項 / 130 (0076.jp2)
第八章 母は如何にして勤倹の精神を養成すべき乎 / 135 (0078.jp2)
第一節 子供の破壊性とは何ぞや / 135 (0078.jp2)
第二節 子供の鄙吝性と浪費性、其の矯正法 / 138 (0080.jp2)
第三節 子供をして金銭の価値と其の使用法とを知らしむべし / 143 (0082.jp2)
第九章 母は如何にして礼譲の観念を養成すべき乎 / 148 (0085.jp2)
第一節 形式に流れしむること勿れ / 148 (0085.jp2)
第二節 無作法なる言動を慎ましむべし / 151 (0086.jp2)
第三節 子供の眼には大人の礼儀作法が如何に映ずるや / 154 (0088.jp2)
第四節 何人に対しても満幅の好意を表せしむべし / 159 (0090.jp2)
第五節 謙譲抑損は礼節の要素なり / 161 (0091.jp2)
第六節 謙譲に関する諸ろの注意 / 164 (0093.jp2)
第十章 母は如何にして愛と同情の観念を養成すべき乎 / 168 (0095.jp2)
第一節 子供に愛情を喚起せんには母先づ愛の人たらざるべからず / 168 (0095.jp2)
第二節 兄弟姉妹を親密ならしむべし / 173 (0097.jp2)
第三節 子供の激烈なる性情を矯正すべし / 178 (0100.jp2)
第四節 同情は人間の天性なれども修練を経ざれば同情却つて無情となる / 183 (0102.jp2)
第五節 同情の真趣 / 187 (0104.jp2)
第六節 多情多感は同情と異なり / 191 (0106.jp2)
第十一章 母は如何にして美と清潔の観念を養成すべき乎 / 200 (0113.jp2)
第一節 清潔なる精神は清潔なる身体に宿る / 200 (0113.jp2)
第二節 清潔養成に関する諸ろの注意 / 202 (0114.jp2)
第三節 美的観念は道徳上の一大勢力なり / 206 (0116.jp2)
第十二章 母は子供の賞罰を如何にすべき乎 / 210 (0118.jp2)
第一節 体罰は教育上欠くべからさる一手段なり / 210 (0118.jp2)
第二節 体罰は度数少くして苦痛の大なるを要す / 214 (0120.jp2)
第三節 罪を判断するには結果によるべからず / 220 (0123.jp2)
第四節 子供をして形式的謝罪をなさしむべからず / 226 (0126.jp2)
第五節 一種の簡便なる懲罰法 / 230 (0128.jp2)
第六節 子供に賞を与ふるに就ての注意 / 233 (0129.jp2)
第十三章 母は子供の交遊に対して如何なる注意を要すべき乎 / 238 (0132.jp2)
第一節 子供同志の交遊を奨励すべし / 238 (0132.jp2)
第二節 交友の選択は子供の判断に一任すべし / 241 (0133.jp2)
第三節 事情の判明せざる家庭に子供を出入せしむべからず / 248 (0137.jp2)
第十四章 母は子供の些末なる過失欠点を如何に措置すべき乎 / 257 (0141.jp2)
第一節 些末なる過失欠点は責め立てる必要なし / 257 (0141.jp2)
第二節 子供の監督は厳密に過ぐべからず / 264 (0145.jp2)
第十五章 母は生意気盛の子供を如何に取扱ふべき乎 / 267 (0146.jp2)
第一節 子供の生意気なるは其の独立的個性の発達による / 267 (0146.jp2)
第二節 鋭気の勃発は青年男女にあつて止むを得ざる現象なり / 271 (0148.jp2)
第三節 生意気盛の子供に対する最良なる教育手段 / 275 (0150.jp2) - URL
- http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/812480
コンテンツURL
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